相続登記の必要書類チェックリスト【2026年10月の変更に対応】戸籍は広域交付で最寄りの区役所にまとめて請求できる

相続登記の必要書類チェックリスト【2026年10月の変更に対応】戸籍は広域交付で札幌の区役所にまとめて請求できる

「相続登記をしたいのですが、何を集めればいいですか?」

法務局や役所のホームページを見ても、書類の名前がたくさん並んでいて、自分のケースで何が必要なのか分かりにくい——ご相談の場でよく伺うお悩みです。

相続登記の必要書類は、「亡くなった方」「相続人」「不動産を取得する方」「不動産」の4つに分けて考えると、ぐっと整理しやすくなります。そのうえで、遺言書があるか、相続放棄をした人がいるか、兄弟姉妹が相続人かによって、足したり減らしたりする書類が変わります。

さらに、2026年10月5日からは、不動産を取得する方の住民票を「本籍地の記載があるもの」で用意する必要が出てきました。これから書類を集める方は、この点にもご注意ください。

この記事では、いちばん多い「相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で取得する人を決めるケース」のチェックリストを中心に、パターン別の違い、戸籍を効率よく集める方法、書類が取れないときの対処までをまとめました。

目次

まず確認:あなたの相続はどのパターン?

必要書類は、誰がどうやって不動産を取得するかで変わります。まず、次のどれに当てはまるかを確認してください。

パターンどんなときか主な違い
A. 遺産分割協議相続人全員の話し合いで、取得する人を決めた遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書が要る(最も多いパターン)
B. 法定相続分どおり相続人全員で、法律で決まった割合の共有にする協議書・印鑑証明書は要らない
C. 遺言書がある遺言書で、不動産を取得する人が指定されている遺言書が要る。戸籍の範囲が少なくて済む
D. 相続放棄をした人がいる家庭裁判所で相続放棄をした相続人がいる放棄が受理されたことが分かる書類が要る

以下では、Aの遺産分割協議のケースを基本に説明し、そのあとでB〜Dと、兄弟姉妹が相続人になるケースの違いを説明します。

【チェックリスト】遺産分割協議で相続登記する場合の必要書類

区分書類取得する場所☑
亡くなった方出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍本籍地の市区町村(広域交付なら最寄りの窓口)□
亡くなった方住民票の除票、または戸籍の附票最後の住所地(附票は本籍地)□
相続人全員現在の戸籍謄本(抄本でも可)本籍地の市区町村□
相続人全員印鑑登録証明書住所地の市区町村□
取得する方住民票の写し(2026年10月5日以降は本籍地の記載があるもの)住所地の市区町村□
不動産固定資産評価証明書(または課税明細書)不動産がある市区町村(札幌市は区役所など)□
作成する書類遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)作成□
作成する書類相続関係説明図、または法定相続情報一覧図の写し作成/法務局□
作成する書類登記申請書(司法書士に依頼する場合は委任状も)作成□

ひとつずつ、注意点を見ていきます。

亡くなった方の書類

出生から死亡までの戸籍は、相続人が誰なのかを確定するための書類です。戸籍は結婚や転籍、法律改正による作り直し(改製)のたびに分かれているため、最後の戸籍から1通ずつ前の戸籍にさかのぼって集めます。一般的な親子の相続で3〜5通程度になります。

住民票の除票(または戸籍の附票)は、登記簿に書かれている所有者と、亡くなった方が同じ人であることを示すための書類です。登記簿の住所は、不動産を買ったり相続したりした当時の住所のままです。その後に引っ越していると、除票に登記簿上の住所が載っていないことがあり、その場合は戸籍の附票など、住所の移り変わりが分かる書類を追加します。

相続人全員の書類

現在の戸籍は、相続人が今も生存していることを示します。亡くなった方の戸籍に載っている相続人(配偶者など)は、その戸籍で兼ねられる場合があります。

印鑑登録証明書は、遺産分割協議書に押された印鑑が実印であることを示します。不動産を取得しない相続人の分も、全員分が必要です。

不動産を取得する方の書類

住民票の写しは、新しく登記簿に載る住所を証明します。

2026年10月5日から、住民票は「本籍地の記載があるもの」でご用意ください。 詳しくは後ほど「2026年の変更点」で説明します。

不動産の書類

固定資産評価証明書は、登録免許税の計算に使います。登記を申請する年度のものが必要で、評価額は毎年4月1日に切り替わります。

毎年春に市区町村から届く「固定資産税の納税通知書」に付いている課税明細書でも足ります。

ただし、私道など固定資産税が非課税の土地は、課税明細書に評価額が載っていないことがあります。その場合は、評価証明書を取ります。

登録免許税の計算方法や、費用の全体像は相続登記の費用はいくら?総額の目安と内訳で解説しています。

なお、相続登記では、亡くなった方の権利証(登記識別情報)は原則として必要ありません。ただし、登記簿の住所と最後の住所がどうしてもつながらない場合に、権利証が役に立つことがあります。見つかったら捨てずに保管しておいてください。

作成する書類

遺産分割協議書には、不動産を登記簿のとおりの所在・地番・家屋番号で書き、相続人全員が署名(または記名)して実印を押します。住所(住居表示)で書いてしまうと、登記に使えないことがあります。

相続関係説明図(家系図のような図)を添えると、提出した戸籍の原本を返してもらえます。銀行などの手続きでも戸籍を使う場合は、法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」を取っておくと、戸籍の束の代わりに使えて便利です。

パターン別に変わる書類

B. 法定相続分どおりに共有する場合

相続人全員が、法律で決まった割合(たとえば配偶者2分の1、子2人が4分の1ずつ)で共有する場合は、遺産分割協議書と印鑑証明書は要りません。相続人のうち1人からでも申請できます。

ただし、共有にすると売却などのときに共有者全員の同意が必要になり、共有者が亡くなるとさらに権利者が増えていきます。「とりあえず共有」は、将来の手続きを難しくすることが多い点にご注意ください。

C. 遺言書がある場合

遺言書で「この不動産は長男に相続させる」などと指定されている場合は、次のように変わります。

  • 遺言書が必要です
  • 公正証書遺言:公証役場で作った遺言書(正本または謄本)
  • 自筆の遺言書:家庭裁判所の検認を受けたもの。法務局の遺言書保管制度を使っていた場合は、検認の代わりに遺言書情報証明書
  • 亡くなった方の戸籍は、出生からのすべては不要で、死亡の記載があるもので足ります(あわせて、取得する方が相続人であることが分かる戸籍を添えます)
  • 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書は要りません

戸籍集めの負担が大きく減るのが、遺言書がある場合の特徴です。なお、相続人ではない方(お孫さんや、お世話になった方など)に遺言で不動産を渡す場合は、申請の方法も書類も変わります。

D. 相続放棄をした人がいる場合

家庭裁判所で相続放棄が受理された方がいる場合は、相続放棄申述受理証明書(または受理のときに届く通知書)を添えます。放棄した方は相続人ではなくなるので、遺産分割協議書への押印や印鑑証明書は要りません。

兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合

亡くなった方に子どもがおらず、ご両親も亡くなっている場合は、兄弟姉妹(亡くなっている兄弟姉妹がいれば、その子である甥姪)が相続人になります。この場合は、ほかに相続人がいないことを示すために、亡くなった方のご両親の出生から死亡までの戸籍なども必要になり、書類の量が一気に増えます。

前の代の相続が済んでいない場合(数次相続)

「祖父の名義のまま」など、前の代の相続登記が済んでいない場合は、それぞれの代の相続について戸籍などが必要になります。相続人の数も増えやすく、ご自身で進めるのが最も難しいパターンです。

戸籍は広域交付制度で、最寄りの区役所にまとめて請求できる

2024年3月1日から始まった戸籍証明書の広域交付制度により、本籍地が遠方にあっても、最寄りの市区町村の窓口でまとめて戸籍を請求できるようになりました。本籍地が道外や地方にある方でも、区役所などで請求できます。

ただし、次のような制限があります。

項目内容
請求できる人本人、配偶者、父母・祖父母などの直系尊属、子・孫などの直系卑属
使えない例兄弟姉妹の戸籍(兄弟姉妹の相続では、本籍地に個別に請求が必要)
請求の方法本人が窓口で請求(郵送や代理人による請求はできない)
必要なもの運転免許証・マイナンバーカードなど顔写真付きの本人確認書類
注意点一部の古い戸籍は対象外のことがあり、交付までに時間がかかる場合もある

広域交付は「集める」手間を大きく減らしてくれますが、集めた戸籍に抜けがないか、誰が相続人になるのかを読み解くのはご自身です。古い手書きの戸籍は読みにくく、改製のすき間で1通抜けていることにも気づきにくいので、不安な場合は集めた戸籍の確認だけでも専門家に見てもらうと安心です。

書類が取れない・足りないときの対処

登記簿の住所とのつながりを示す書類が取れない

登記簿の住所が何十年も前のものだと、住民票の除票や戸籍の附票が保存期間を過ぎて廃棄されていることがあります(2019年6月の法改正で保存期間は150年に延びましたが、それより前に廃棄されたものは取れません)。

この場合は、権利証(登記済証)を提出しますが、権利証もない場合は、不在籍証明書・不在住証明書と固定資産税の納税通知書又は評価証明書を組み合わせて、登記簿の所有者と亡くなった方が同じ人であることを示します。不在籍証明書・不在住証明書については、不在籍証明書・不在住証明書の取得方法で詳しく解説しています。

戸籍が戦災などで焼失・廃棄されている

古い戸籍が焼失などで残っていない場合は、市区町村がその戸籍を交付できない旨の証明書を出してくれることがあります。これを添えて、取れる範囲の戸籍で手続きを進めます。

北方領土・樺太で生まれた方の戸籍が取れない

亡くなった方が北方領土や樺太で生まれている場合、出生までさかのぼる戸籍がそろわないことがあります。

北方領土(歯舞群島を除く)の戸籍・除籍は、その一部が釧路地方法務局根室支局で保管されており、請求できる場合があります(歯舞群島の分は根室市が保管しています)。ただし残っているのは一部なので、請求しても出てこないことがあります。樺太については、日本に残っている戸籍が限られており、外務省が保管している一部の地域のものだけが対象です。

どうしても取れない部分がある場合は、その部分の戸籍の提出を求められないことがあります。取れない戸籍があるというだけで、相続登記ができなくなるわけではありません。扱いは事案によって変わりますので、不動産を管轄する法務局に事前に確認してから進めると安心です。

相続人と連絡が取れない・協力してもらえない

遺産分割協議には相続人全員の押印が必要なので、連絡の取れない相続人や、協力してもらえない相続人がいると、そこで手続きが止まってしまいます。所在の調査や、中立な立場からのお手紙によるご連絡など、専門家が間に入ることで進む場合も多いので、早めにご相談ください。

【2026年の変更点】取得する方の「生年月日・メールアドレス」と「国籍」

生年月日・メールアドレスなどの申出(2025年4月21日から)

2025年4月21日から、所有権の登記を申請するときは、不動産を取得する方(個人)の氏名のふりがな・生年月日・メールアドレスなどを申し出ることが必要になりました(検索用情報の申出)。

これは、2026年4月1日から始まった住所・氏名の変更登記の義務化に合わせて、法務局が住所などの変更を把握して登記に反映できるようにするための仕組みです。相続登記の申請書にも、取得する方の生年月日などを書くことになります。

国籍等の申出(2026年10月5日から)

2026年10月5日からは、これに「国籍等」が加わります。 外国籍の方だけでなく、日本国籍の方も「日本」と申し出ることになり、申し出ないと法務局から補正を求められます。

国籍を証明する書類として、日本国籍の方の場合は本籍地の記載がある住民票の写しや戸籍の附票の写しなどを添付します(住民票コードを提供して、法務局が日本国籍を確認できる場合は不要になります)。

住民票を請求するときに「本籍地の記載あり」を選ぶだけで、手数料は変わりません。これから住民票を取る方は、最初から本籍地の記載があるもので取っておくと、取り直しの手間がかかりません。

書類に有効期限はある?

相続登記では、戸籍・住民票・印鑑証明書に「発行から◯か月以内」という期限の定めはありません。 数年前に取った戸籍でも使えるのが原則です。

ただし、次の点には注意してください。

  • 固定資産評価証明書は、登記を申請する年度のものが必要です
  • 銀行や証券会社の手続きでは、「発行から3か月以内」「6か月以内」などの期限を求められることがあります
  • 取得後に相続人が亡くなったり、住所が変わったりした場合は、取り直しが必要になります

相続登記の必要書類に関するよくある質問

Q. 権利証(登記識別情報)が見つかりません。相続登記はできますか?

はい、できます。相続登記では、原則として権利証は必要ありません。 ただし、登記簿の住所と亡くなった方の最後の住所がつながらない場合に、権利証が同一人物であることを証明するために必要になることがあります。

Q. 戸籍はコピーでもよいですか?

いいえ、原本が必要です。ただし、相続関係説明図を添えるなどの手続きをすれば、登記が終わったあとに原本を返してもらえます(原本還付)。銀行の手続きにも使いたい場合は、法定相続情報一覧図の写しを取っておくと便利です。

Q. 不動産を取得しない相続人の印鑑証明書も必要ですか?

遺産分割協議で取得する人を決めた場合は、取得しない相続人も含めて、協議書に押印した全員分が必要です。

Q. 必要書類を集めてもらうことはできますか?

はい。司法書士は、相続登記の手続きに必要な範囲で、戸籍や住民票などを職務上請求することができます。当事務所では、全国の役所からの戸籍の収集から、遺産分割協議書の作成、登記の申請までまとめてお引き受けしています。平日に役所へ行く時間が取れない方も、ご安心ください。

Q. 必要書類が揃ってから相談した方がよいですか?

いいえ、書類を集める前のご相談がおすすめです。ケースによって必要な書類は変わるので、先に確認しておくと、不要な書類を取ったり、何度も役所に行ったりする手間を省けます。ご相談の際は、固定資産税の課税明細書と、分かる範囲のご家族の関係を教えていただければ十分です。

まとめ:4つに分けて、パターンで足し引きする

  • 必要書類は「亡くなった方」「相続人全員」「取得する方」「不動産」の4つに分けて考える
  • 遺産分割協議なら、協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要
  • 遺言書がある場合は、戸籍の範囲が少なくて済み、協議書も不要
  • 戸籍は広域交付制度で札幌の区役所にまとめて請求できる(兄弟姉妹の戸籍は対象外)
  • 2026年10月5日から、取得する方の住民票は「本籍地の記載があるもの」で用意する
  • 登記の書類に期限はないが、評価証明書は申請する年度のものが必要

相続登記は2024年4月から義務になっており、2024年3月以前に発生した相続も、2027年3月31日までに申請が必要です(相続登記の義務化の期限と対処法)。書類集めに時間がかかるケースもあるので、早めに着手しておくと安心です。


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※本記事は令和8年9月時点の法令・運用に基づきます。必要書類は個別の事情や管轄の法務局により異なる場合があります。
監修:ルフレ司法書士事務所 司法書士 五十嵐規晴(札幌司法書士会)

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