相続登記の費用はいくら?総額の目安と内訳(登録免許税・実費・司法書士報酬)を司法書士が解説

相続登記の費用はいくら?総額の目安と内訳(登録免許税・実費・司法書士報酬)を司法書士が解説

「相続登記をお願いしたら、全部でいくらかかりますか?」

相続登記のご相談で、いちばん最初にいただく質問です。インターネットで調べると「数万円」と書いてあるページもあれば「20万円以上」というページもあり、どれが本当なのか分からなくなってしまう方も多いと思います。

金額に幅があるのには理由があります。相続登記の費用は「登録免許税」「実費」「司法書士報酬」の3つの合計で、そのうち登録免許税は不動産の評価額で、実費と報酬は相続人の人数や戸籍の通数で大きく変わるからです。

結論から申し上げると、札幌市内のご自宅(固定資産評価額1,000万円の土地・建物)をお一人が相続する一般的なケースで、総額の目安は約15万円です。

費用の内訳 金額の目安
登録免許税(固定資産評価額1,000万円×0.4%) 40,000円
戸籍謄本などの実費・郵送費 約10,000円
司法書士報酬(戸籍収集から登記まで丸ごと・税抜) 約100,000円
総額の目安 約150,000円

※司法書士報酬には別途消費税がかかります。

この記事では、この金額がどのように決まるのかを分解し、評価額別の計算例、費用が増えるケースとおさえるコツ、よくあるご質問まで、札幌で相続登記を扱う司法書士の立場から具体的な数字でご説明します。

目次

相続登記の費用は3つでできている

まず全体像です。相続登記にかかるお金は、次の3つしかありません。

費用 払う先 金額を決めるもの
① 登録免許税 国(登記申請のときに納める) 不動産の固定資産評価額
② 実費 市区町村・法務局・郵便局など 戸籍などの通数、郵送の回数
③ 司法書士報酬 司法書士 手続きの手間(相続人の人数・不動産の数など)

ご自身で申請する場合は①と②だけ、司法書士に依頼する場合は①〜③の合計になります。①と②は誰が手続きをしても同じようにかかる費用なので、事務所によって違うのは基本的に③の報酬の部分です。

① 登録免許税:国に納める税金

登記を申請するときに国に納める税金で、相続による名義変更の税率は固定資産評価額の0.4%です。売買(原則2%)や贈与(2%)と比べて、相続は税率が低く定められています。

登録免許税は、相続登記の費用の中でいちばん金額が大きくなりやすい部分で、評価額が高いほど上がります。この記事でこのあと出てくる「評価額」は、すべてこの固定資産評価額のことです。計算方法はのちほど詳しく説明します。

② 実費:戸籍・証明書・郵送代

相続登記には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人の戸籍や住民票、不動産の評価証明書などが必要です。これらの発行手数料と、法務局や役所とのやり取りにかかる郵送代が実費です。

一般的な親子間の相続であれば5,000円〜1万円程度に収まることが多いですが、兄弟姉妹が相続人になるケースなどでは戸籍の通数が増え、2万円を超えることもあります。

③ 司法書士報酬:手続きの代行料

戸籍の収集、相続人の確定、遺産分割協議書の作成、登記申請書の作成と法務局への申請、完了後の書類のお渡しまでを代行する対価です。

報酬は事務所ごとに自由に決めてよいことになっており、「どこまでの作業が含まれているか」で金額の見え方が大きく変わります。この点は「報酬を比べるときの注意点」で詳しくご説明します。

【計算例】評価額別に見る相続登記の総額

具体的な数字で見てみましょう。いずれも、札幌市内の不動産を、亡くなった親から子ども1人が相続する場合の一例です(司法書士報酬は当事務所の「相続登記 丸ごとサポート」の目安10万円・税抜で計算しています)。

評価額1,000万円のご自宅(土地・建物)の場合

内訳 金額
登録免許税 1,000万円×0.4% 40,000円
実費(戸籍・証明書・郵送費) 約10,000円
司法書士報酬(税抜) 約100,000円
総額の目安 約150,000円

札幌市内の戸建て住宅やマンションでは、土地と建物を合わせた固定資産評価額が1,000万円前後というケースがよくあります。

評価額2,000万円の場合

内訳 金額
登録免許税 2,000万円×0.4% 80,000円
実費 約10,000円
司法書士報酬(税抜) 約100,000円
総額の目安 約190,000円

評価額が倍になると、登録免許税も倍になります。一方で、手続きの手間は評価額では変わらないため、実費と報酬はほぼ同じです。

評価額が100万円以下の土地が含まれる場合

郊外や道内の地方にある土地(山林・原野・農地など)は、1筆あたりの評価額が数万円〜数十万円ということも珍しくありません。

評価額が100万円以下の土地は、相続登記の登録免許税がかからない免税措置があります(令和9年3月31日までの申請が対象)。たとえば「評価額1,000万円のご自宅」と「評価額50万円の土地」を一緒に相続する場合、50万円の土地の分には登録免許税がかかりません。

ただし、この免税措置は申請書に根拠となる法令の条項を書かないと適用されません。黙っていても自動で免税になるわけではない点に注意が必要です。

登録免許税の計算方法をくわしく

基準になるのは「固定資産評価額」

ここまで「評価額」と書いてきたのは、すべて固定資産評価額のことです。

登録免許税の計算に使うのは、市町村が固定資産税のために決めている固定資産評価額(固定資産課税台帳の価格)です。時価(売ったらいくらか)や、相続税の計算に使う路線価ではありません。

評価額は、次のどちらかで確認できます。

  • 固定資産評価証明書:区役所などで取得します(札幌市では窓口で1通450円)
  • 課税明細書:毎年春に届く固定資産税の納税通知書に同封されている明細

札幌市の課税明細書には、「価格(円)」のほかに「固定資産税課税標準額」「都市計画税課税標準額」(それぞれ前年度分も)という似た金額が並んでいます。登録免許税の計算に使うのは、このうち「価格」です。住宅用地の特例などで低くなった「課税標準額」で計算すると、税額が不足して法務局から補正を求められることがあります。

なお、札幌市の明細書に「評価額」という欄はありません。「価格」が固定資産評価額のことです(市町村によっては「評価額」と表記されていることもあります)。

計算の手順と端数処理

  1. 相続する不動産(土地・建物)の評価額を合計する
  2. 1,000円未満を切り捨てる
  3. 0.4%を掛ける
  4. 100円未満を切り捨てる

例:評価額の合計が12,345,678円の場合
→ 12,345,000円 × 0.4% = 49,380円 → 49,300円

持分(2分の1など)だけを相続する場合は、評価額に持分を掛けた金額が基準になります。

マンション(区分建物)は注意が必要です。 課税明細書の土地の「価格」には、建物全体の敷地の価格が書かれていることがあり、そのまま使うと評価額が実際より大きくなってしまいます。この場合は、登記簿に記載された敷地権の割合を掛けた金額が、そのお部屋の土地の評価額です。集会所などの「規約共用部分」が別の行に載っていることもあり、間違えやすいところですので、無料のお見積りでこちらで計算します。

登録免許税がかからない主なケース

相続登記の登録免許税には、次のような免税措置があります(いずれも令和9年3月31日までの申請が対象)。

  • 評価額100万円以下の土地の相続登記
  • 相続で土地を取得した人が、登記をしないまま亡くなった場合の、その方を名義人とする相続登記(いわゆる数次相続の途中の登記)

また、2024年に始まった相続人申告登記(相続登記の義務をひとまず果たすための申出)には、登録免許税がかかりません。ただし、これは名義を変える登記ではないため、売却などの前には改めて相続登記が必要です。詳しくは相続登記の義務化の期限と対処法の記事で解説しています。

実費の内訳:戸籍などは何通・いくら?

札幌市で取得する場合の主な手数料は次のとおりです(窓口で請求した場合)。

書類 手数料(1通) 主な用途
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 450円 相続人の確認、亡くなった方の最後の戸籍
除籍謄本・改製原戸籍 750円 亡くなった方の出生からの戸籍
住民票の写し・住民票の除票 400円 取得する方の住所、亡くなった方の最後の住所
戸籍の附票の写し 400円 登記簿の住所と最後の住所がつながらない場合
印鑑登録証明書 400円 遺産分割協議書に押した実印の証明
固定資産評価証明書 450円 登録免許税の計算
登記事項証明書 600円(オンライン請求なら520円) 登記の内容の確認
法定相続情報一覧図の写し 無料 銀行などの手続きにも使える

※札幌市の手数料は令和7年9月1日の改定後の金額です。コンビニ交付では安くなるものもあります。本籍地が札幌市以外の場合は、その市区町村の手数料になります。

一般的な親子の相続なら5,000円〜1万円程度

亡くなった方の出生から死亡までの戸籍は、結婚や転籍、法律改正による戸籍の作り直し(改製)のたびに分かれているため、3〜5通程度になるのが一般的です。これに相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書、評価証明書、郵送費を加えて、5,000円〜1万円程度が目安です。

実費が増えるケース

  • 兄弟姉妹・甥姪が相続人になる場合:亡くなった方のご両親の出生からの戸籍も必要になり、戸籍が10通を超えることもあります
  • 相続人の人数が多い場合:人数分の戸籍・印鑑証明書が必要になります
  • 登記簿の住所と亡くなった方の最後の住所がつながらない場合:住民票の除票や戸籍の附票に加え、それでも証明できないときは権利証や「不在籍証明書・不在住証明書」などが必要になります(不在籍証明書・不在住証明書の取得方法で解説しています)

2024年3月から始まった「戸籍の広域交付制度」により、本籍地が遠方でも札幌市の区役所などでまとめて戸籍を請求できるようになりました。ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外、本人が窓口で請求する場合に限る(郵送・代理人は不可)といった制限があります。

司法書士報酬の目安と、金額が変わる要因

報酬は「どこまで任せるか」で変わる

同じ「相続登記」でも、依頼する範囲によって報酬は変わります。当事務所の場合は次のとおりです(いずれも税抜の目安)。

依頼する範囲 報酬の目安
登記の申請のみ(戸籍も遺産分割協議書もそろっている場合) 5万円〜
相続登記 丸ごとサポート(戸籍収集・遺産分割協議書・法定相続情報一覧図・登記申請まで) 10万円〜
不動産+預貯金などの相続手続き丸ごとサポート 15万円〜
個別メニュー:戸籍収集(相続人調査) 1万円〜
個別メニュー:遺産分割協議書の作成 2万円〜
個別メニュー:法定相続情報一覧図の作成 1.5万円〜

報酬とは別に、登録免許税と実費が必要です。

「登記の申請のみ」でご案内できるケースは、実際にはあまり多くありません。 戸籍をご自身で集めてお持ちいただいた場合でも、相続人が確定しているかを一通り確認する作業と、相続関係説明図・遺産分割協議書の作成は必要になることがほとんどだからです。この確認や書類作成まで含めると、結果的に「丸ごとサポート」に近い金額(10万円前後)になることが多いとお考えください。

どこまでを当事務所で行うかは、お持ちの書類を拝見したうえでご相談し、着手前に総額のお見積りをお出しします。「思っていたより高かった」ということがないよう、金額にご納得いただいてから進めます。

報酬が上がる主な要因

  • 相続人の人数が多い(取得する戸籍・住民票などの通数が増え、書類のやり取りや連絡調整も増える)
  • 相続人がご両親やご兄弟・甥姪になる(第2順位・第3順位の相続)、代襲相続がある(集める戸籍の範囲が大きく広がります)
  • 不動産の数が多い
  • 数次相続(亡くなった方の前の代から名義が変わっていない)
  • 相続人に連絡が取りにくい方、海外にお住まいの方がいる
  • 登記簿の住所が、亡くなった方の住民票の住所と異なる(つながりを示す書類を追加で集めます)

逆に言えば、相続人が少なく、不動産がご自宅1か所だけというシンプルなケースでは、報酬は目安の範囲に収まることがほとんどです。

報酬を比べるときの注意点:「基本料金」と「総額」は別物

事務所の料金表を比べるときは、表示されている金額に何が含まれているかを確認してください。

  • 「相続登記 ◯万円〜」が登記申請だけの料金で、戸籍収集や遺産分割協議書の作成が別料金になっている
  • 登録免許税や実費が含まれていない
  • 相続人・不動産が1つ増えるごとの加算がある

こうした違いがあるため、表示価格の安さだけで比べると、最終的な総額が逆転することもあります。比べるときは「登録免許税・実費を含めた総額でいくらか」を聞くのが確実です。当事務所では、正式なご依頼の前に必ず総額のお見積りをお出しし、ご納得いただいてから着手しています。

自分でやる場合との費用の違い

ご自身で申請すれば、司法書士報酬はかからず、登録免許税と実費だけで済みます。評価額1,000万円のご自宅なら、約5万円です。

差額の約10万円は、戸籍の収集と読み解き、相続人の確定、遺産分割協議書と申請書の作成、法務局からの補正への対応を任せることへの対価です。相続人が少なく、平日に役所や法務局へ行く時間を作れる方であれば、ご自身での申請も十分に現実的です。

どんなケースならご自身でできるか、途中でつまずきやすいのはどこかは、相続登記は自分でできる?費用・手間の違いの記事で詳しく解説しています。

相続登記の費用をおさえる4つのコツ

1. 課税明細書を手元に用意する

固定資産税の課税明細書があれば、評価証明書を取らなくても評価額を確認でき、見積りもすぐに出せます。ご相談の際はお手元にご用意いただくとスムーズです。

2. 取れる戸籍はご自身で集める

親子間の相続であれば、広域交付制度を使って区役所でまとめて戸籍を請求できます。戸籍収集を司法書士に任せない分、報酬をおさえられる場合があります(ただし、読み解いて足りない戸籍を見つける作業は難しいので、集めた戸籍の確認だけ依頼するのも一つの方法です)。

3. 法定相続情報一覧図を活用する

法務局で無料で交付される「法定相続情報一覧図の写し」があれば、銀行や証券会社などの手続きで戸籍の束を何度も提出する必要がなくなり、戸籍を何セットも取り直す実費を減らせます。

4. 放置せず、相続人が少ないうちに手続きする

相続登記を放置している間に相続人が亡くなると、その方の相続人も手続きに加わる「数次相続」になり、戸籍の通数も、遺産分割協議の相手も一気に増えます。費用がいちばん増えるのは「放置したとき」です。相続登記は2024年4月から義務になっており、2024年3月以前の相続も2027年3月31日までの申請が必要です。

相続登記の費用に関するよくある質問

Q. 相続登記の費用は誰が払うのですか?

法律で決まっているわけではありませんが、不動産を取得する相続人が負担するのが一般的です。相続人同士で話し合って分担したり、預貯金などの遺産から支払ったりすることもあります。後でもめないよう、遺産分割の話し合いの中で決めておくと安心です。

Q. 費用はいつ支払うのですか?

当事務所では、原則として法務局へ申請する前までにお支払いをお願いしています。登記申請の際に、登録免許税を国に納める必要があるためです。正式なご依頼前にお見積りをお出ししますので、後から不当な追加費用が発生することはありません。

Q. 相続登記の費用は、相続税の計算で差し引けますか?

相続税の計算で何を差し引けるかは、税務の判断になります。当事務所では個別の税額についてはお答えしておらず、相続税の申告が必要な方には、提携している税理士をご紹介しています。

Q. 見積りだけでもお願いできますか?

はい。初回のご相談(60分)は無料で、課税明細書と、分かる範囲の家族関係を教えていただければ、総額のお見積りをお出しできます。お見積りを見てからご依頼いただくかどうかを決めていただいて構いません。

Q. 何年も前に亡くなった親の名義のままです。費用は高くなりますか?

亡くなってからの年数そのものでは費用は変わりません。ただし、その間に相続人の方が亡くなっていると数次相続になり、戸籍の通数や相続人の人数が増えるため、費用も増える傾向があります。お早めのご相談をおすすめします。

まとめ:まずは「総額でいくらか」を確認しましょう

  • 相続登記の費用は登録免許税・実費・司法書士報酬の3つの合計
  • 登録免許税は固定資産評価額の0.4%(100万円以下の土地などは免税措置あり)
  • 実費は一般的な親子の相続で5,000円〜1万円程度
  • 札幌市内の評価額1,000万円のご自宅なら、総額の目安は約15万円
  • 料金を比べるときは、表示価格ではなく総額で比べる
  • 費用がいちばん増えるのは放置して相続人が増えたとき

「うちの場合はいくら?」を無料でお見積りします

ルフレ司法書士事務所(札幌市中央区・地下鉄東西線 西18丁目駅から徒歩1分)では、課税明細書をお持ちいただくだけで、登録免許税と実費を含めた総額のお見積りをお出ししています。初回相談は60分無料です。「自分でやるか、頼むか」のご判断のためだけのご相談も歓迎です。

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※本記事の手数料・税率は令和8年9月時点の情報に基づきます。個別の事情により金額は変わります。
監修:ルフレ司法書士事務所 司法書士 五十嵐規晴(札幌司法書士会)

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記事だけでは判断がつかない部分もあると思います。現在の状況を伺えば、必要な書類・手続きの流れ・費用の総額(登録免許税などの実費込み)をお伝えします。
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