法定相続情報証明制度のメリットとは?スムーズな相続手続きのために知っておきたいこと

法定相続情報

平成29年5月29日から法定相続情報証明制度が始まりました。この制度は相続手続きの負担を減らしてくれ重要な制度です。この記事では、法定相続情報証明制度について、必要な手続きやその流れ、そして制度を活用する上での注意点などを解説します。

目次

1. 法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは、相続手続きに必要な戸除籍謄本等の代わりに、登記所(法務局)が交付した法定相続情報一覧図の写しを提出することができるようになる制度です。

登記所(法務局)は、相続人等からの申出に基づき、法定相続情報一覧図を保管するとともに、相続人等に写しを交付します。

この制度ができたことによって、亡くなった方の戸籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う窓口毎に何度も出す必要がなくなりました。

2. 申出から交付までの手続

①戸除籍謄本等の必要書類を収集

 被相続人、相続人の戸籍謄本等を収集します。 参照 法務局:必要書類の収集

②法定相続情報一覧図の作成と登記所への申出

 相続人(または代理人)は一覧図を作成し、必要な添付書面を添付して登記所に申出をします。(申出は、管轄登記所の窓口に持参するか郵送によってすることができます。) 参照 法務局:法定相続情報一覧図の様式及び記載例

③登記官による確認、法定相続情報一覧図の保管

 登記官が提出書類に不足や誤りがないことを確認し、認証した法定相続情報一覧図が登記所に保管されます。

④法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄本等の返却

 登記所は、法定相続情報一覧図の写しを交付し、交付する際に、申出時に提供された戸籍謄本等を返却します。(申出をした登記所の窓口で受け取るか、または郵送による受取もできます。郵送で受け取る場合には、返信用の切手と封筒を提出します。)

⑤手数料

 無料です。

3. 申出者及び代理人

3.1 申出をすることができる人

申出をすることができるのは、被相続人の相続人です。(当該相続人の地位を相続により承継した者を含む。)

3.2 代理人

代理人となることができるのは、法定代理人のほか、①民法上の親族、②資格者代理人(弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士及び行政書士に限る。)

4. 申出することができる登記所

 ①被相続人の本籍地
 ②被相続人の最後の住所地
 ③申出人の住所地
 ④被相続人名義の不動産の所在地

5. まとめ

法定相続情報証明制度を利用することによって、相続手続きが簡略化され、実際に手続きをする相続人にとってメリットが多いですが、初めての経験で難しく感じるところもあると思います。そういった際は、資格者代理人にお願いすることを検討されてみてはいかがでしょうか。

ルフレ司法書士事務所では、相続登記をはじめ、相続放棄、遺産分割協議など、相続に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、相続に強い弁護士さんや相続税の申告専門の税理士さんを紹介することもできます。

相続手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

6. よくある質問

Q1. 法定相続情報一覧図の保管期限はありますか?

A1. 法定相続情報一覧図は、5年間(申出日の翌年から起算)保存されますので,この間であれば一覧図の写しの再交付を受けることができます。

Q2. 発行された法定相続情報一覧図の写しに有効期限はありますか?

A2. 発行された法定相続証明情報の一覧図の写しに有効期限はありません。ただし、提出先によって有効期限を設けている場合もありますので、事前に確認されることをお勧めします。

Q3. 法定相続情報一覧図の発行手数料はどのくらいですか?

A3. 法定相続情報一覧図の発行手数料は、無料です。複数発行することもできます。

Q4. 法定相続情報一覧図の写しの再交付は、インターネットで申請できますか?

A4. 現在のところインターネットでの申請はできません。申出をした法務局に出向いて交付してもらうか、郵送での請求も可能です。

Q5. 一覧図に記載する被相続人との続柄については、必ず戸籍に記載される続柄を記載する必要はありますか。

A5. 申出人の選択により、続柄を「子」と記載することでも差し支えありません。ただし、続柄を「子」と記載した場合は、相続税の申告等、これを利用することができない手続がありますので、戸籍に記載されている続柄を記載することをお勧めします。

Q6. 相続人の住所は、記載する必要はありますか。

A6. 相続人の住所を記載するかどうかは相続人の任意とされていますが、記載することにより、その後の手続(例:相続登記等の申請、遺言書情報証明書の交付の請求等)において各相続人の住所を証する書面(住民票の写し)の提供が不要となることがあります。

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