家族で話す前に知っておきたい法定相続分の基本|誰がどのくらい相続できるのかを徹底解説

法定相続分

相続とは、亡くなった方(被相続人)の財産が、法律で定められたルールに従い相続人に移転することを意味します。しかし、誰が相続人になるのか、相続分はどのように計算されるのか、詳しく理解している人は多くないかと思います。本記事では、相続人の範囲と相続分の計算方法など、詳しく解説します。

目次

1. 法定相続人・相続人とは何か?

法定相続人とは、法律で定められた被相続人の財産を相続できる範囲の人の事を言い、相続人とは、実際に被相続人の財産を相続する人のことを言います。

例えば、夫が亡くなって妻と子供がいる場合、妻と子供が法定相続人となります。また、妻と子供が話し合って、妻が夫の財産を相続することになった場合、相続人は妻と言うことになります。

配偶者

被相続人の配偶者は,常に法定相続人となります。配偶者とは、法律上の配偶者であり、内縁の配偶者を含みません。

血族相続人

次の人が、①から③の順位で法定相続人となります。そして、配偶者は①から③のいずれかの血族相続人と同順位で、法定相続人となります。

①子又はその代襲相続人

子は第1順位の法定相続人です。実子と養子、嫡出子と非嫡出子に順位の差はありません。また、子が相続開始前に亡くなっている場合、子の子が代わりに法定相続人になります。下記の例で説明します。

 

                                                        

例えば、AさんとBさんが結婚して、子のCさんがいたとします。

Aさん(被相続人)が死亡して相続が発生したときの法定相続人は、配偶者のBさんと子のCさんになります。

CさんがAさんより先に亡くなっている場合は、Cさんの代わりにEさんが相続人になり、法定相続人は、配偶者のBさんとEさんになります。このCさんの代わりにEさんが法定相続人になることを代襲相続といいます。

②直系尊属

直系尊属(亡くなった方の父母)は第2順位の法定相続人です。

 

CさんとDさんが結婚していて、子がいないケースで説明します。Cさんの直系尊属(父母)はAさんとBさんです。

この場合、Cさん(被相続人)が死亡して相続が発生したときの法定相続人は、配偶者のDさんと直系尊属のAさん、Bさんの3人になります。

③兄弟姉妹又はその代襲相続人

兄弟姉妹は第3順位の法定相続人です。下記の例で説明します。

 

Cさん(被相続人)には両親のAさんとBさんがいましたが、先に亡くなっています。Cさん(被相続人)には子がいません。

この場合、Cさん(被相続人)が死亡して相続が発生したときの法定相続人は、兄弟姉妹のDさん、Eさんになります。

相続分の計算方法

相続分は、遺言による相続分の指定(指定相続分)がないときは、法定相続分といって法律で決まっています。

配偶者の法定相続分

相続人が配偶者1人の場合は、1人で全てを相続しますが、配偶者以外の法定相続人がいる場合は、以下のようになります。

配偶者以外の相続人配偶者
第1順位  子         1/21/2
第2順位  直系尊属      1/32/3
第3順位  兄弟姉妹       1/43/4

子の法定相続分

配偶者がいない場合、子のみが相続人となります。配偶者と共に相続する場合は、上記の表のように法定相続分は1 / 2となり、子が複数いる場合は、1 / 2が平等に分割されます。

(例)相続財産が4000万円、子が2人の場合、配偶者は2000万円、子は1人1000万円が法定相続分になります。

直系尊属の法定相続分

子がいない場合、直系尊属が相続人となります。配偶者と共に相続する場合は、上記の表のように法定相続分は1 / 3となり、直系尊属が多数いる場合は、1 / 3が平等に分割されます。

兄弟姉妹の法定相続分

子、直系尊属がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。配偶者と共に相続する場合は、上記の表のように法定相続分は1 / 4となり、兄弟姉妹が多数いる場合は、1 / 4が平等に分割されます。

まとめ

法定相続人全員で話し合いができる状況であれば、必ずしも法定相続分を守る必要がありませんが、トラブルを防ぐためにも、基本的な知識を身に付けた上で、遺産分割を進めることをお勧めします。相続人や相続財産が多くなれば、それだけ複雑になりますので、不明点があれば専門家に相談することも重要です。

ルフレ司法書士事務所では、相続登記をはじめ、相続放棄、遺産分割協議など、相続に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、相続に強い弁護士さんや相続税の申告専門の税理士さんを紹介することもできます。

相続手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

よくある質問

Q1. 配偶者がいない場合、遺産は誰が相続するのですか?

A1. 配偶者がいない場合、子のみが法定相続人になります。子がいない場合は、両親が第2順位の法定相続人になります。

Q2. 祖父母(直系尊属)や兄弟姉妹が法定相続人の場合、相続分はどうなりますか?

A2. 以下のように法定相続分が定められています。

配偶者以外の相続人配偶者
第1順位  子         1/21/2
第2順位  直系尊属      1/32/3
第3順位  兄弟姉妹       1/43/4

Q3. 遺産相続において、遺言書は必要ですか?

A3. 遺言書は必ず必要ではありませんが、作成することで沢山のメリットがあります。詳しくは相続トラブルを防ぐ!遺言書の基礎知識と正しい作り方ガイドをご覧ください。

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