相続登記が義務化されたが相続放棄したらどうなる?期限やリスク・罰則について札幌の司法書士が解説
2024年4月1日から、相続登記が義務化されたことにより、相続に関する手続きがこれまで以上に厳しくなりました。不動産を相続した場合、3年以内にその不動産の名義を自分に変更する相続登記を完了しなければならず、これを怠るとペナルティが課される可能性があります。
また、相続放棄を選択した場合にも注意が必要です。相続放棄をしても、一定の条件下では不動産の管理義務が残ることがあるため、手続きを誤ると後々トラブルに発展することがあります。
この記事では、相続登記の概要や、義務化された背景、相続登記を行わなかった場合のペナルティ、そして相続放棄に関するリスクや注意点について詳しく解説します。
相続登記とは?
相続登記とは、不動産を相続した際に、法務局でその不動産の名義変更を行う手続きです。不動産登記は、法務局が管理している登記簿に、土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所・氏名などが記録されます。登記に記録された内容は一般公開することにより、権利関係を誰でも確認できるようにし、取引の安全と円滑をはかる目的があります。
相続で取得した不動産の場合、亡くなった人(被相続人)の名義から自分(相続人)の名義に変更する「所有権の移転登記」が必要です。これにより、その不動産を売却したり、自由に処分することができるようになります。
令和6年4月1日に相続登記義務化がスタート
令和6年4月1日から、相続登記が義務化されました。以下にその概要を箇条書きで説明します。
- 3年以内に相続登記
- 法改正前に相続した不動産も義務化の対象
- 相続人申告登記
- 相続登記しなかった場合のペナルティ
これにより、相続人が不動産の名義変更を放置することができなくなりました。次に、相続登記をしなければならない具体的な条件を詳しく見ていきましょう。
法務省:相続登記の申請義務化特設ページ
3年以内に相続登記
相続登記は、相続人が「相続が開始し、所有権を取得したことを知ってから3年以内」に行う必要があります。相続登記の義務が発生するのは、以下の両方の事実を知った時点からです。
- 被相続人が死亡した事実
- 自分がその不動産を相続して所有者となった事実
仮に、被相続人の死亡を知らない、あるいは死亡は知っていても不動産の所有権を取得したことを知らない場合、相続登記の義務は発生しません。しかし、これらの事実を知っている場合には、3年以内に必ず登記を行わなければなりません。
法改正前に相続した不動産も義務化の対象
2024年4月1日から施行された相続登記の義務化は、過去に発生した相続にも適用されます。改正法の施行日以前に起こった相続でも、2024年4月1日以降、3年以内に登記を行う必要があります。
このため、以前の相続でまだ登記が済んでいない場合、法改正後は迅速に手続きを進めることが求められます。忘れずに登記を完了させることで、今後の相続や不動産の手続きがスムーズに進むでしょう。
相続登記しなかった場合のペナルティ
相続登記を期限内に行わない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。過料は行政罰であり、犯罪とは異なるため前科がつくことはありませんが、金銭的なペナルティが発生します。
そのため、早めに相続登記を済ませることが重要です。万が一の負担を避けるためにも、速やかな手続きを心がけましょう。
相続放棄は年々増加
2023年には相続放棄の件数が約28.3万件に達し、前年に比べて約9%増加し、過去最多を更新しました。2023年に亡くなった人の数は約158万人で、そのうち6件に1件の割合で相続放棄が行われています。
相続放棄をする理由は様々ですが、借金問題の他は、疎遠などの理由で相続手続きに関わりたくないケースがなどがあります。
また、2023年4月の民法改正により、相続放棄後の不動産管理に関する責任が明確化されました。これまでは相続放棄をしても不動産の管理責任が残ることがあり、その責任について不明確でしたが、改正後は不動産を「占有」している場合に限り管理責任が発生するようになっています。占有の例としては、実際にその不動産に住んでいる場合が挙げられます。
この改正により、相続放棄を選んだ場合は、物理的に不動産を使用していない限り、管理責任が生じることはなくなりました。
相続放棄の増加には、住宅の維持管理や税金の負担を避けたいという現実的な理由が背景にあると考えられます。今後もこの傾向が続く可能性が高く、相続に関する意識や法律の理解がより重要になってくるでしょう。
相続放棄については、「相続放棄とは?手続きの流れと失敗しないポイント」や「相続放棄はまだ間に合う?3ヶ月の期限を過ぎても可能なケース」で詳しく解説しています。
不動産の相続放棄を考える際の注意点
不動産の相続放棄を考える際には、以下のような注意点があります。
- 相続放棄には期限がある
- 相続放棄をしても不動産の管理義務が残る場合がある
これらの点を理解した上で、慎重に相続放棄を検討することが重要です。
相続放棄には期限がある
相続放棄は、被相続人に多額の負債がある場合等に選択できる手続きです。申請期限は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内となっています。
この期限を過ぎると、原則として相続放棄ができなくなるため、早めに弁護士や司法書士などの専門家に相談して判断することが重要です。裁判所に書類を提出するまでに書類を揃える必要があり、早くても1週間以上はかかりますので、早めに相談することをお勧めします。
相続放棄をしても不動産の管理義務が残る場合がある
上記で説明したとおり、相続放棄をした場合であっても、その不動産を占有している場合は、管理義務は発生が発生します。ただし、この義務は次の相続人が不動産を管理できるようになるまでの期間です。
全ての相続人が相続放棄したことにより、次の相続人がいなくなる場合は、相続財産清算人が選任され、不動産を引き渡すまでの間、相続人には不動産の管理義務が残ります。
相続登記の義務を負う人
相続登記の義務を負う人は、次のような状況に該当する相続人です。
- 遺言により不動産を相続した人
- 遺産分割協議により不動産の相続が決定した人
それでは、これらのケースについて詳しく見ていきましょう。
遺言により不動産を相続した人
遺言によって不動産を相続した場合、その相続人は、相続開始を知った日から3年以内に相続登記を行う義務があります。遺言があることで手続きがスムーズに進むことが多いですが、期限内に登記を済ませないと過料が科される可能性があるため注意が必要です。
相続登記は相続人自身で申請することが可能ですので、手続きに不安がある場合は、早めに専門家へ相談して進めると安心です。
遺産分割協議により不動産の相続が決定した人
遺産分割協議によって不動産の相続が決まった場合も、相続登記は3年以内に完了する必要があります。もし協議がまとまらず、期限内に相続登記が間に合わない場合は、まず、法定相続分で一旦登記をするか、相続人申告登記を行い、その後、遺産分割協議が成立してから3年以内に正式な相続登記をすることが求められます。
相続登記には期限があるため、スケジュールをしっかりと管理し、余裕をもって手続きを進めることが大切です。
期限内に登記手続きができない場合の対応方法
遺産分割が長引くケースも珍しくありません。その他の理由により期限内に登記できないこともあるかと思います。そういった場合の対応方法については下記が考えられます。
- 相続人申告登記
- 法定相続分で一旦登記をする
相続人申告登記
相続登記の義務化により、新たに導入された「相続人申告登記」は、様々な理由により3年以内に相続登記を行うことが難しいケースに利用できる制度です。相続人が法務局に「私が相続人です」と申告することで、相続登記の義務を一時的に果たしたと見なされます。この申告に基づいて法務局は登記に申告者の情報を付記しますが、これは正式な相続登記ではありません。
遺産分割協議が完了した後、最終的な相続人が決まった段階で、3年以内に正式な名義変更を行う必要があります。早めの対応が、将来のトラブルを防ぐポイントです。
法定相続分で一旦登記をする
遺産分割協議が長期間になり、結論が出ないケースでは、一旦、法定相続分で登記をすることを選択される方もいます。期限に迫られることなく、落ち着いて遺産分割協議をしたい方にはお勧めできます。ただし、法定相続分と違う割合で遺産分割が成立した際には、再度登記を行う必要があるため、2回分の登記費用が発生します。
相続登記と相続放棄に関するよくある質問
相続登記や相続放棄に関して、よくある質問を2つ紹介します。
- いらない土地や家屋だけ相続放棄できる?
- 相続放棄の期限を過ぎてから相続放棄はできる?
これらの質問について詳しく解説していきます。
いらない土地や家屋だけ相続放棄できる?
結論から言えば、特定の不動産だけを相続放棄することはできません。相続放棄をすると、すべての遺産、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないことになります。
これは「全て放棄」という原則に基づいており、相続放棄をすると、法律上最初から相続人ではなかったものとして扱われます。
また、相続放棄を一度行うと撤回はできません。そのため、不要な不動産だけを放棄することはできないため、慎重に検討する必要があります。
相続放棄の期限を過ぎてから相続放棄はできる?
相続放棄の申請は、被相続人の死亡から3カ月以内にするのが原則です。しかし、実際には、期限を過ぎても相続放棄が認められるケースは多くあります。家庭裁判所の判断次第ですが、次のようなケースは、期限経過後でも認められる可能性があります。
- 被相続人の死亡を知らなかった場合
- 相続財産や債務の存在を知らなかった場合
- 自分が相続人であることを知らなかった場合
こうした場合には、期限を過ぎても相続放棄が認められることがあるため、あきらめずに弁護士や司法書士や裁判所に相談することをお勧めします。
「相続放棄はまだ間に合う?3ヶ月の期限を過ぎても可能なケース」で詳しく解説しています。
まとめ
この記事では、相続登記の義務化や、相続放棄に関連するリスクや手続きについて解説しました。相続登記は、令和6年4月1日から義務化され、登記を行わない場合には過料が課される可能性があります。
また、相続放棄に関しても、期限内に行う必要があり、不動産の管理義務が残ることもあるため、慎重に対応することが求められます。
相続登記や相続放棄は、手続きを放置するとペナルティが発生したり、想像より時間や手間がかかったりしますので、早めに専門家に相談し、適切な対応をすることが大切です。
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