相続放棄はまだ間に合う?3ヶ月の期限を過ぎても可能なケース
相続放棄については「相続放棄とは?手続きの流れと失敗しないポイント」で詳しく解説していますが、相続開始から3ヶ月経過してしまった場合は、どうすれば良いのでしょうか?
3ヶ月経過しているからと言って、直ぐに諦めるべきではありません。この記事では、3ヶ月経過後に相続放棄をする場合の手続きについて解説します。
相続放棄の期限とは?
相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3ヶ月(熟慮期間と言います)以内に亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。
この手続は各相続人が単独で行うことができ、各相続人がそれぞれ相続開始を知ってから3ヶ月が個別にカウントされます。(被相続人が亡くなった事は知っていても、自分が相続人であると認識していなかった場合は、3ヶ月の熟慮期間は開始されません。)
相続放棄の期限経過後の効果
3ヶ月の熟慮期間が経過した場合は、相続を承認したものとみなされる為、原則的には相続放棄が認められなくなります。
この承認は、法律用語で単純承認いい、相続人が、無限に被相続人の権利義務を承継することをいいます。積極財産(例:不動産、預貯金)も消極財産(例:借金)も関係なく、すべての財産を引き継ぐことになります。
3ヶ月経過後に相続放棄をする場合の手続き
いくつか3ヶ月経過後であっても、相続放棄をすることができる場合がありますので代表的な3つの例をご説明します。
被相続人の亡くなった事実を知らなかった場合
被相続人が亡くなった事実を知らなかった場合、そもそも熟慮期間がスタートしないため、相続放棄ができて当たり前に思えるかもしれませんが、家庭裁判所が被相続人の亡くなった事実を相続人が知らなかったことを把握することは難しいため、書面(上申書)を提出して事情説明が必要になります。
こちらのケースは上申書の記載内容に違和感がなければ相続放棄が認められるケースが多いですので、弁護士や司法書士のアドバイスを受けて上申書の作成することをお勧めします。
特別な事情がある場合
通常は相続人が、相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間がスタートしますが、相続財産が全く存在しないと信じていた場合であって、信じていたことについて相当な理由がある場合(=特別な事情がある場合)には、相続財産の一部又は全部を認識した時から熟慮期間がスタートします。
これは、後になって被相続人に借金があったことが分かった場合でも該当しますので、家庭裁判所に上申書に事情を記載して提出し、認めて貰うことができれば、相続放棄をすることができます。
熟慮期間の伸長の申立て
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から、3か月の熟慮期間内であれば、熟慮期間を伸ばすための申立てを家庭裁判所にすることができます。上記2つは、3か月経過した後の対応になりますが、こちらは事前に手続きをする必要があります。
相続人が各自、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申立てする必要があります。(相続人の一人が申立てをした場合、申立てをした相続人のみの熟慮期間が伸び、他の相続人には影響ありませんので、注意が必要です。)
3か月では相続を承認するか、放棄するか決めれない場合もあるかと思いますので、そういった場合に伸長の申立てが有効です。
まとめ
3ヶ月の期限を過ぎてしまった後の相続放棄が認められるかどうかについては、個別に状況を確認する必要があります。ですが、期間が経過したと言うだけで諦めるべきではありません。弁護士や司法書士の専門家による適切な手続きにより、期間経過後であっても相続放棄が認められることがありますので、まずは専門家に相談する事をお勧めします。
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