【2024年10月改正】代表取締役の住所非表示を実現する方法!メリット・デメリットと手続き方法を徹底解説!

代表取締役等住所非表示措置

代表取締役の住所が登記簿等に公開されていることに不安を感じていませんか?本記事では 2024年10月の法改正により、代表取締役の住所を非表示にすることができるようになったことで、最近注目を集めている代表取締役等住所非表示措置について取り上げます。

改正後の代表取締役の住所非表示の手続き方法を、必要書類や申請の流れといった具体的な手順を含めて徹底解説します。メリット・デメリット、手続き期間といった疑問点にも分かりやすくお答えしますので、安心して手続きを進めることができます。また、合同会社の代表社員の住所については対象?既に登記済みの住所についても非表示にできるの?等の気になる点も解説しています。この記事を読めば、代表取締役住所非表示の全てが理解でき、安心して手続きを進められるようになります。

目次

代表取締役の住所非表示とは

近年、個人情報保護の重要性が高まる中、企業の代表取締役の住所が登記情報として公開されていることに懸念を抱く声が増えています。インターネットの普及により、誰でも簡単に登記情報を閲覧できるようになったことで、プライバシー侵害やストーカー被害、嫌がらせなどのリスクが現実的な問題となっています。このような背景から、2024年の商業登記規則等の一部の改正により、代表取締役の住所を非表示にする制度が導入されることとなりました。この制度を利用することで、代表取締役は、登記簿上に住所を公開することなく、会社を経営することが可能になります。 法務省:代表取締役等住所非表示措置について

そもそもなぜ住所が表示されるのか

従来、会社法の規定に基づき、会社の設立や変更登記の際に、代表取締役の住所を登記簿に記載することが義務付けられていました。これは、会社に関する情報のうち、最も重要であると言っても過言ではない代表者の住所が公開されることで、利害関係者を保護することを目的としていました。代表取締役の住所は、会社と代表取締役を結びつける重要な情報であり、債権回収や訴訟などの際に必要となる情報とされてきました。また、この住所は、他の会社が与信調査を行う際にも利用されてきました。

2024年法改正で何が変わるのか

2024年の商業登記規則等の一部の改正により、代表取締役は、登記申請の際に同時に登記官に申出をすることで、登記簿上の住所を非表示にすることができるようになります。具体的には、従来のように住所を完全に公開するのではなく、最小行政区画(東京都大田区、等)までしか記載されないことになります。これにより、一般の閲覧者は代表取締役の実際の住所を知ることができなくなります。ただし、官公庁等や利害関係人は、代表取締役の実際の住所情報を入手することが可能です。この制度は、プライバシー保護と取引の安全性のバランスを図ることを目的としています。

項目改正前改正後
代表取締役の住所登記簿に公開最小行政区画(東京都大田区、等)まで記載
一般の代表取締役の住所の閲覧可能利害関係人のみ可能
官公庁等の代表取締役の住所の閲覧可能正当な理由がある場合に限り可能

代表取締役の住所を非表示にするメリット

代表取締役の住所を非表示にすることで得られるメリットは、主にプライバシーが保護され、誰もが安心して起業することができる点にあると考えられます。

プライバシー保護の観点

代表取締役の住所は、登記情報として公開されています。 住所が公開されていることで、個人のプライバシーが侵害されるリスクがあります。 悪意のある第三者によって住所情報が悪用される可能性も否定できません。 住所非表示にすることで、このようなプライバシー侵害のリスクを大幅に軽減できます。 家族の安全を守るためにも、住所非表示は有効な手段と言えるでしょう。

近年、個人情報保護の意識が高まっており、個人情報の取り扱いにはより一層の注意が求められています。代表取締役の住所も重要な個人情報の一つであり、非表示にすることで、この要請に応えることができます。

ストーカー被害などのリスク軽減

住所が公開されていることで、ストーカー被害や嫌がらせを受けるリスクが高まります。 特に、事業上のトラブルや顧客との紛争などが発生した場合、相手が住所を特定して嫌がらせ行為を行う可能性があります。 住所非表示は、このようなリスクを未芽に摘む効果があります。

メリット詳細
プライバシー保護個人情報漏洩、悪用防止、家族の安全確保
安全性の向上ストーカー、嫌がらせ、脅迫等のリスク軽減

上記のように、代表取締役の住所を非表示にすることで、様々なメリットが得られます。プライバシー保護、安全性の向上など、多角的な視点から検討し、自社にとって最適な選択を行うことが重要です。

代表取締役の住所を非表示にするデメリット

代表取締役の住所を非表示にすることで得られるメリットは大きい一方で、デメリットも存在します。下記を確認したうえで、非表示措置は慎重に検討する必要があります。デメリットを理解せずに安易に住所非表示を選択すると、後々事業運営に支障をきたす可能性もあるため、事前にしっかりと確認しておきましょう。

融資が不利になる可能性

資金調達時など、金融機関による融資を受ける際に、代表取締役の住所は、重要な項目の一つとされています。金融機関は企業の信用情報を精査しますが、代表取締役の住所非表示は、融資審査に悪影響を及ぼす可能性があります。また、追加書類の提出を求められたり、審査に時間がかかる可能性も考えられます。東京商工リサーチ(TSR)の調査によると、「金融・保険業」の36.5%の会社が、取引先の代表者住所が非公開となった場合の与信判断にマイナスになると回答しました。
【参照】東京商工リサーチ:「代表者の一部住所の非公開がスタート、選択するか「わからない」が半数 与信上「マイナス評価」が約2割」

取引先の与信判断に影響がでる可能性

新規取引の開始時の与信調査など、企業の信頼性が重視される場面では、住所非表示がネガティブな影響を与える可能性も否定できません。事業内容や取引相手によっては、住所非表示による影響が大きくなる可能性があるため、慎重に検討する必要があります。実際の東京商工リサーチ(TSR)の調査によると、約2割の会社が、取引先の代表者住所が非公開となった場合の与信判断にマイナスになると回答しました。
【参照】東京商工リサーチ:「代表者の一部住所の非公開がスタート、選択するか「わからない」が半数 与信上「マイナス評価」が約2割」

商取引や行政手続きで提出書類の増加の可能性

会社が主体となる商取引や行政手続きの際に会社の登記簿を提出することは多いですが、これらの手続きの際にも、代表取締役の住所が非表示になっていることによって、追加書類の提出を求められることは考えられます。

代表取締役の住所非表示の手続きについて

以下に、具体的な申請方法と必要書類、申請の流れを詳しく解説します。

法務局への申請方法

代表取締役等の住所非表示希望する場合は、以下のいずれかの登記申請と同時に「代表取締役等住所非表示措置を希望する旨」を申出する必要があります。

  • 会社設立の登記
  • 代表取締役の就任登記
  • 代表取締役の住所移転による変更の登記
  • 代表取締役および代表執行役の重任(すでに登録されている住所に変更がない場合でも、非表示を希望することが可能)
  • 本店を別の管轄区域に移転した際の新本店所在地の登記(すでに登録されている住所に変更がない場合でも、非表示を希望することが可能)

以下、「法務省:代表取締役等住所非表示措置について」を参照
申出の記載例1【PDF】(代表取締役の住所移転の登記の申請と併せて申出をする場合)
申出の記載例2【PDF】(取締役会設置会社が代表取締役の就任の登記の申請と併せて申出をする場合)

※登記申請をオンラインで行う場合は、「その他の申請書記載事項」に申出事項を記入する

申請は、本店所在地を管轄する法務局に対して行います。窓口に持参するか郵送での申請も可能ですが、インターネットで電子申請をすることも可能です。

電子申請は、法務省が提供するオンラインシステム「登記・供託オンライン申請システム」を利用します。このシステムを利用することで、平日8時30分から21時まで申請が可能です。

実際の登記手続きの方法については、こちらをご覧ください。「会社の登記変更手続きを徹底解説!費用・必要書類・申請方法を専門家がわかりやすく説明

必要書類

住所非表示の申請に必要な書類は以下の通りです。なお、この他に別途、登記申請に必要な書類を準備いただく必要があります。

会社形態必要書類
上場会社以外(1)株式会社が受取人として記載された配達証明書および郵便物受理証、または司法書士が作成した本店の実在性を確認したことを証する書面
 法務省:(PDF Word
(2)代表取締役の住民票、戸籍の附票、印鑑証明書等、いずれか一つ
(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項
上場会社(1)株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等)

申請の流れ

  1. 必要書類を準備する
  2. 法務局に登記申請および代表取締役の住所の非表示を希望する旨を申出する(窓口または郵送、電子申請)
  3. 登記完了(登記申請から通常1~2週間)
  4. 登記完了後、数日後に登記簿が取得できるようになる

申請から登記完了までの期間は、法務局の混雑状況にもよりますが、通常1週間から2週間程度です。通常の登記申請の場合は、登記完了後に直ぐ登記簿を取得できますが、代表取締役の住所非表示の申出をした場合、登記完了後から数日後(3日前後)に会社の登記を取得できるようになります。

この制度を利用する際の注意点

代表取締役の住所非表示の申出をした代表取締役であっても、代表取締役の住所に変更がある登記を申請する場合には、改めて代表取締役の住所非表示の申出が必要となります。住所に変更がある登記のみが申請された場合、新しく登記される住所については代表取締役の住所は表示されてしまいますので、御注意ください。

代表取締役の住所非表示に関するよくある質問

ここでは、代表取締役の住所非表示に関するよくある質問とその回答をまとめました。疑問点を解消し、スムーズな手続きを進めるためにお役立てください。

費用はどのくらいかかるのか

代表取締役の住所非表示の申出には、登録免許税等の費用はかかりません。ただし、登記申請と同時に申出をする必要があるため、その分の費用がかかります。この費用は申請する登記手続きによって変わります。

例えば、代表取締役の住所移転による変更の登記と同時に行う場合、資本金が1億以下の会社は登録免許税が1万円かかります。この他に郵送費や交通費がかかりますので、全部で1万2000円くらいになるかと思います。また、司法書士に依頼する場合は、別途報酬がかかりますが、2万円~5万円が相場です。

申請にかかる期間はどのくらいかかるのか

法務局への申請から住所非表示の登記が完了するまでの期間は、通常の登記手続きより日数がかかることが多いです。(2~3週間程度はかかると考えていただくと良いかと思います。)ただし、法務局の混雑状況などにより、さらに時間がかかる場合もあります。

非表示にした住所を再度表示させることはできるのか

はい、可能です。再度住所を表示させるためには、改めて法務局に申出する必要があります。この場合は、登記申請と同時である必要はなく、単独で行うことができます。ご自身で申出する場合は費用はかかりません。法務省:代表取締役等住所非表示措置を希望しない旨の申出書 PDF Word

合同会社の代表社員の住所については対象か

いいえ、合同会社の代表社員の住所は代表取締役等住所非表示措置の対象外となります。

既に登記済みの住所を非表示にできるか

既に登記済みの住所については非表示にできませんが、下記の登記申請をする際は住所に変更がない場合であっても申出が可能です。
(1)代表取締役および代表執行役の重任
(2)本店を別の管轄区域に移転した際の新本店所在地の登記

登記簿謄本にはどのように表示されるのか

住所非表示を申請し、登記が完了すると、登記簿謄本には住所の代わりに「東京都千代田区」のように、最小行政区画までが表示されます。番地や建物名などは表示されません。

住所非表示にすることで、会社運営に支障は出るか

住所非表示によって、一部の取引で支障が出る可能性はあります。例えば、融資が不利になる可能性や取引先の与信判断に影響がでる可能性です。詳しくはこちらをご覧ください。「代表取締役の住所を非表示にするデメリット

申請に必要な書類は何か

代表取締役の住所非表示を申請するために必要な書類は、以下の通りです。なお、この他に別途、登記申請に必要な書類をご準備いただく必要があります。

会社形態必要書類
上場会社以外(1)株式会社が受取人として記載された配達証明書および郵便物受理証、または司法書士が作成した本店の実在性を確認したことを証する書面
 法務省:(PDF Word
(2)代表取締役の住民票、戸籍の附票、印鑑証明書等、いずれか一つ
(3)株式会社の実質的支配者の本人特定事項
上場会社(1)株式会社の株式が上場されていることを認めるに足りる書面(上場に係る情報が掲載された金融商品取引所のホームページの写し等)

まとめ

この記事では、2024年の法改正に伴い、代表取締役の住所非表示を実現する方法について解説しました。改正の背景には、プライバシー保護の重要性が高まっていること、ストーカー被害や嫌がらせのリスク軽減の必要性があることが挙げられます。住所非表示によるメリットは、これらのリスクから身を守ることができる点です。一方で、登記情報の透明性低下による不信感や、一部取引での支障といったデメリットも存在します。

住所非表示の手続きは、法務局への申請によって行います。必要書類や申請の流れを把握し、適切な手続きを進めることが重要です。費用や申請期間、合同会社への適用可否、既に登記済みの住所への適用可否など、よくある質問への回答も紹介しました。これらの情報を参考に、ご自身の状況に合わせて住所非表示を検討してみてください。最終的には、メリットとデメリットを比較検討し、自身にとって最適な選択をすることが重要です。

ルフレ司法書士事務所では、設立登記をはじめとする創業支援、役員変更など、会社の登記に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。

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