相続放棄とは?手続きの流れや期限と失敗しないポイント

相続放棄は、相続人が故人の遺産や借金を引き継がない意思を示す法的な手続きです。この手続きは、3ヶ月以内に行う必要があります。この記事では、その他にも相続放棄の基礎知識や注意点を解説します。 

目次

相続とは何ですか?

まず、相続とは何かを理解することが重要です。相続は、亡くなった方(被相続人)の権利義務が、相続人に引き継がれることを意味します。遺産を引き継ぐ人(相続人)は、配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹です。権利義務とは積極財産(不動産、車、預貯金等)、消極財産(借金、保証債務、家賃の支払い等)のことです。

相続放棄をする理由は何ですか?

相続放棄をする理由はいくつかあります。たとえば、相続財産が債務超過である場合、相続人は相続放棄をすることによって債務から解放されることになります。また、相続財産にかかる手続きや手数料が高額である場合、相続放棄を検討することができます。さらに、遺産分割協議に関わりたくない場合も相続放棄をする事ができます。

相続放棄の効果は何ですか?

相続放棄をすると、相続人は遺産を引き継ぐことができなくなりますので、相続財産は、他の相続人に分配されることになります。また、相続放棄によって、相続人が負うことになる債務や責任も免除されます。

相続放棄の手続きの流れについて

相続放棄をする場合は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります(郵送での手続きも可能です)。相続放棄をするための期限は、相続開始を知ってから3か月以内となります。この手続は各相続人が単独で行うことができます。

①相続放棄申述書(および必要に応じて上申書)の記入、必要書類の収集

           

②家庭裁判所への申述(郵送可)

           

③審理(②の申述の後1~2週間程で郵送で裁判所から照会状が届くので、忘れず返送する) 
※裁判所からの照会は省略されることもあります

           

④審判(裁判所の判断)

           

⑤相続放棄申述受理通知書がご自宅に郵送されてきます。必要に応じて家庭裁判所に受理証明書を請求してください。
 (相続手続きは、通常通知書でできますので、受理証明書が必要になることはあまりありません。必要になったときに後から請求することもできます)

②から⑤まで早いときは1週間程で完了することもありますが、3週間位はかかると考えておいた方が良いと思います。

相続放棄の手続きを自分で行う場合は4000〜12000円程費用がかかります。

費用の内訳金額
収入印紙1人に付き800円
予納切手代110円~(法定相続人の数による ※管轄の家庭裁判所に確認必要)
被相続人及び相続放棄する人の戸籍謄本、住民票の除票等3000〜10000円(被相続人の出生時からすべての戸籍が必要なためケースによる)
※手続きを司法書士や弁護士に依頼する場合は、別途3万円〜10万円の費用がかかります。       

相続放棄をすることで、相続財産(遺産)を引き継ぐ人は誰になるのでしょうか?

相続人の範囲は民法で決められています。例えば第1順位の子が全員相続放棄をした場合、第2順位である被相続人の父母が遺産を引き継ぐ事になります。

以下の図で説明します。

亡くなった方(被相続人)の配偶者は常に相続人となり、第1順位の子の一部が相続放棄をした場合は、相続放棄をしていない子と共に相続人となります。

第1順位の子が全員相続放棄をした場合は、配偶者は第2順位の被相続人の父母と共に相続人となります。※この場合、第1順位の子に子供(被相続人の孫)がいる場合であっても、第1順位の子に代わって相続する事はありません。

子が全員相続放棄した後に父母も相続放棄をした場合は第3順位の兄弟姉妹が、配偶者と共に相続人となります。

相続放棄をする場合の注意点は何ですか?

相続放棄をする場合の主な注意点は以下になります。

相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄の手続きをする必要がある。

相続放棄をする場合は、相続開始を知ってから3ヶ月(熟慮期間と言います)以内に亡くなった方(被相続人)の最後の住所地の家庭裁判所に申述する必要があります。

この手続は各相続人が単独で行うことができ、各相続人がそれぞれ相続開始を知ってから3ヶ月が個別にカウントされます。(被相続人が亡くなった事は知っていても、自分が相続人であると認識していなかった場合は、3ヶ月の熟慮期間は開始されません。)

相続放棄するかどうか決める事ができない場合は、3ヶ月の熟慮期間中であれば、家庭裁判所に対して期間の伸長を申し立てする事もできます。

3ヶ月の熟慮期間が経過した場合は、相続を承認したものとみなされますが、起算点が間違っている場合や、特別な事情がある場合に相続放棄する事ができる場合もありますので、諦めずに専門家に相続する事をお勧めします。詳しくはこちらの「相続放棄はまだ間に合う?3ヶ月の期限を過ぎても可能なケース」をご覧ください。

相続財産(遺産)を処分した場合、相続放棄ができなくなる事がある。

相続放棄をする前に相続財産(遺産)を処分した場合、相続放棄ができなくなる事があります。

相続財産の処分に該当する例
・相続財産の売買や贈与
・家屋の取り壊し
・交換価値のある物の形見分け
・遺産分割協議
・預貯金を引き出して消費する(引き出しの理由が下記の「処分に該当しない例」である場合を除く)
・株式の議決権の行使
処分に該当しない例
・葬儀費用
・仏壇や墓石の購入
・交換価値のない物の形見分け
・家屋のブロック塀修補等の保存行為

3ヶ月の熟慮期間中は相続財産からの債務の支払いは慎重にする事をお勧めします。
また、判断に迷った場合は、専門家である弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。

まとめ

相続放棄は、相続人が相続財産を受け取らないことを選択する手続きです。相続財産に関する債務や手続きの問題を回避するために、相続放棄を選択することもあります。相続放棄を検討されている方は、できる限り早い段階で専門家にご相談される事をお勧めします。

ルフレ司法書士事務所では、相続登記をはじめ、相続放棄、遺産分割協議など、相続に関する様々な業務を扱っております。司法書士が、迅速丁寧にお客様の状況に合わせた最適なサポートを提供いたします。また、ご希望に応じて相続に強い弁護士さんや相続税の申告専門の税理士さんを紹介しております。

相続手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

相続放棄についてのQ&A

Q1. 相続放棄をすることで、相続人が負うことになる債務や責任は全て免除されますか?

A1. はい、相続放棄をすると、相続人が負うことになる債務や責任は免除されますが、例外もあります。

相続放棄者には空き家の管理責任があり、相続放棄をしたときに、その空き家を占有していた場合は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならない(民法940条)と言う規定がありますので、以下の点で注意が必要です。

注意点
① 相続放棄をしても直ぐに全ての責任が免除される訳ではない(空き家の管理責任)
② 相続放棄をする事で相続人がいなくなるケースでは、相続財産清算人の選任の申し立てと報酬の予納が必要になる場合がある

Q2. 相続放棄の手続きは複雑ですか?

A2. 相続放棄の手続きは、裁判所に申し立てる必要があるため、手続きには一定の難易度があります。

例えば、兄弟姉妹が相続放棄をする場合は、子供が相続放棄をする場合よりも集める書類を多くなるため、難易度も高くなります。その場合、3ヶ月以内に行う事が難しくなる事があります。確実に手続きをする必要がある為、専門家に依頼することをお勧めします。

Q3. 相続放棄をする際に必要な書類は何ですか?

A3. 相続放棄をする際には、相続人の戸籍謄本や相続財産に関する書類などが必要になります。以下に標準的な必要書類を記載しますが、詳しい書類の準備については、裁判所のホームページで確認するか、弁護士や司法書士に相談することお勧めします。 裁判所:相続の放棄の申述→6. 申述に必要な書類

標準的な必要書類

相続放棄の申述書(被相続人の死亡から3か月以上経過している場合は「上申書」も必要)
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
被相続人の住民票除票又は戸籍附票
申述人(放棄する方)の戸籍謄本

Q4. 相続放棄をする際には、裁判所に行く必要がありますか?

A4. 直接持って行く以外にも、郵送で送ることもできます。

Q5. 相続放棄をする際には、どのような手数料がかかりますか?

A5. 上記「5. 相続放棄の手続きには費用がかかるのでしょうか?」をご参照ください。

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