遺産分割協議の基礎知識:相続トラブルを防ぐために知っておきたいこと
遺産相続において、遺産分割協議は重要な役割を果たします。しかし、遺産分割協議には、相続人間の対立や法的な問題が生じることがあります。この記事では、遺産分割協議について詳しく説明し、遺産相続における問題と解決方法を紹介します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続人全員で話し、遺産をどのように分割することに合意することです。
亡くなった方の財産は相続開始と同時に共同相続人の共有状態になりますが、これは相続の暫定的な効果によるもので、権利関係が不安定な状況です。そこで相続人が確定的に権利を取得する為に、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議を行う時期については特に制限はありませんが、権利関係が不安定なまま放置するのはリスクがありますので、できる限り早い段階で行こう事をお勧めします。なお、相続財産に不動産が含まれている場合、相続登記を3年以内に行う必要がある関係で、遺産分割協議も3年以内に行うことが多いです。
遺産分割協議が必要な理由
遺産分割協議が必要な代表的なケースは以下のとおりです。
相続人が複数で、遺言書がない場合
遺言書や法定相続分による割合で遺産分割する場合は不要ですが、遺言書や法定相続分以外の割合で遺産分割を行う場合は、遺産分割協議が必要になります。
また、遺言書が存在する場合であっても、遺言書に記載のない財産がある場合は遺産分割協議が必要になります。
不動産や自動車の名義変更が必要な場合や、相続税の申告手続きが必要な場合で、遺言書がない場合
不動産や自動車、有価証券の名義変更や、相続税の申告をするには、遺言書又は遺産分割協議書の作成が必要になります。
遺言書と異なる内容の遺産分割をしたい場合
相続人全員で遺言と異なる内容で遺産分割協議を行うことも認められています。
相続人間や第三者とのトラブルを避けたい場合
相続人間で合意した遺産分割協議の内容が、後になって言った言わないの話になるのを避ける為にも、書面として遺産分割協議書を残しておく事は有効です。
なお、遺産分割協議で決めた相続分を超える部分については、登記、登録その他の要件を備えなければ、第三者に主張することができません。
遺産分割協議がまとまらない場合
遺産分割協議は相続人全員で話し合い、合意に基づいて遺産を分割しますが、合意が難しい場合には家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
家庭裁判所に申し立てをすると、費用や日数はかかりますが、調停委員が各相続人の主張を聞いた上で、遺産分割の手伝いをしてくれます。
調停で話合いがつかないときには、原則として審判という手続に移行し、家庭裁判所が分割方法を判断することになります。
遺産分割協議の手順
遺産分割協議の手順について説明します。
①相続人の確定: 亡くなった方の戸籍を収集し、相続人を確認し、遺産分割協議を行う相続人を決定します。
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②相続財産の確定: 協議前にどのような財産があるか、確定させます。財産はマイナスの財産(借金等)も対象になりますので、注意が必要です。
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③協議内容の決定: 相続人全員で遺産の分割方法や、分割割合などの協議内容を決定します。
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④遺産分割協議書の作成: 協議内容をまとめた遺産分割協議書を作成します。
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⑤署名捺印: 相続人全員が遺産分割協議書に署名捺印します。
※遺産分割協議書は、予め印字された名前(記名)の横に認印の押印によっても成立します。
ただし、手続きによって署名や実印による押印が求められる事がありますので、署名および実印を押印します。
遺産分割協議を円滑に進めるために
遺産分割協議を円滑に進めるためには、弁護士や司法書士等の専門家のアドバイスを受ける事が重要です。
例えば「4. 遺産分割協議の手順」の「①相続人の確定」をするには、亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍が必要になります。仮に養子がいる場合等、戸籍の記載を見落とす可能性もあります。遺産分割協議は全員で行う必要がありますので、一部の相続人が参加していない場合、無効となります。
また、相続登記に必要な固定資産税納税通知書を紛失していたり、相続財産の対象の不動産を見落としている事も考えられますし、遺産分割協議書を相続人自らが時間を掛けて作成しても、手続きに必要な要件を満たしていない場合は作り直しになります。
このような事態を避けるためにも、早い段階で弁護士や司法書士等の専門家に相談する事をお勧めします。
まとめ
遺産分割協議は、相続人間や第三者とのトラブルを回避するためにも、早期に行うことが望ましいです。名義変更や相続税の申請に必要なだけではなく、合意した内容を確証として残しておく意味でも、遺産分割協議書の作成が有効です。
この記事に参考に専門家のアドバイスを受けながら、スムーズに遺産分割協議を進めていただけたら幸いです。
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相続手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。