相続したくない土地を国に引き渡すには? 相続土地国庫帰属制度の条件と注意点

相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度が新しくスタートしました。どのようなメリットやデメリットがあるかも含め、詳しく解説していきたいと思います。

目次

相続土地国庫帰属制度とは

相続土地国庫帰属制度は、簡単に言うと、相続したくない不要な土地を放棄して、国に渡してしまう制度です。

この制度は所有者不明土地問題を解決するため、相続登記の申請の義務化と共に施行されました。

これまで相続財産の一部に不要な土地があっても、その土地だけを放棄することができなかった為、全てを相続するか、相続放棄するかしか選択ができませんでしたが、この制度の設立により相続人の選択肢が増えました。

相続土地国庫帰属制度のメリット

引き取り先を探す必要がない

特に価値が付きにくい地方の土地等は、売却先を探すのが大変なことが多いです。相続人が自分で売却や譲渡先を見つける手間が省け、国に直接引き取ってくれる安心感があります。

管理の負担軽減

管理が難しい土地(農地や山林など)も引き取り対象になるため、維持にかかる費用や労力を抑えられます。

一部の不要な土地だけを手放せる

相続放棄と違い、相続人は、利用しない土地のみを選択して手放すことが可能です。

相続土地国庫帰属制度の対象者

相続土地国庫帰属制度の申請の対象者は、亡くなった人(被相続人)の土地を相続又は遺贈によって取得した人です。これは持分の取得であっても対象になります。

相続又は遺贈が対象になりますので、売買は対象外ですが、土地を共有している場合、共有者の1人が相続又は遺贈によって持分を取得していれば、土地全体が対象になり、相続土地国庫帰属制度が利用できます。

国庫帰属が承認される土地の要件

相続又は遺贈によって取得した土地であっても、下記に該当する場合、申請しても却下されてしまったり、承認がされないことがあります。

却下事由

・建物の存する土地
・担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
・通路その他の他人による使用が予定される土地として、①~④が含まれる土地
 ①現に通路の用に供されている土地
 ②墓地内の土地
 ③境内地
 ④現に水道用地・用悪水路・ため池の用に供されている土地
・土壌汚染対策法第2条第1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
・境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

承認ができない土地

・崖地
・残置物(車両・樹木等)がある土地
・埋設物(遺跡・廃棄物等)がある土地
 袋地等
・その他(獣害・災害の危険区域等)

手続きの流れと注意点について

申請方法

法務局に申請を出す場合は、申請者本人又は法定代理人が来庁し、または郵送により行う必要があります。郵送申請の場合は、国庫帰属の申請書が入っていることを記した書留郵便かレターパックプラスに申請書と添付書類等を入れて、土地の所在する法務局の本局まで送付します。

申請の注意点

親権者等の法定代理人が本人の代わりに申請をすることはできますが、それ以外の任意代理人が申請することはできません。ですが、弁護士、司法書士、行政書士は、申請者本人に代わって申請書の書類作成を代行することができますので、ご本人が申請書の作成が難しい場合は、依頼することもできます。

書類作成を代行してもらった場合、申請書に作成者として、弁護士等の名前を記入されますが、申請者は土地の所有者ご本人になります。

手続きの期間と費用

手続き完了までの標準的な期間

審査期間は半年から1年程度が想定されています。標準的な期間は8か月のようです。なかには3~4か月で完了する案件もあります。審査期間が長くなった場合でも、基本的に申請者が対応することはありません。

費用について

審査手数料は、土地一筆当たり14,000円です。その他、国庫帰属が認められた場合、負担金を納付する必要があります。(例)宅地の場合、面積にかかわらず20万円ですが、住宅地の場合、面積に応じて算定されます。詳しくは法務局:相続土地国庫帰属制度の負担金

※負担金は、通知を受けた日から30日以内に納付する必要があり、間に合わないと承認が失効するので注意が必要です。

まとめ

相続土地国庫帰属制度は、土地相続に関する問題を解決するために導入された制度です。審査には半年から1年ほどの期間が掛かるといわれていますが、必要のない土地の税金や、登記費用を支払うことを考えれば、申請を検討する価値があるのではないでしょうか。ご不明点があれば、法務局の相談窓口や、弁護士や司法書士等の専門家に相談することもできます。

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相続手続きでお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。

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